
| 少子高齢化の進展により労働力人口が減少していく中、高齢労働力は貴重な社会の支え手となってきています。 そこで、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、こうした貴重な労働力を活かすべく、65歳まで働ける労働市場の整備 が行われました。 |
| 1. 高年齢者雇用確保措置の義務化(平成18年4月1日から施行) 2. 高年齢者等の再就職促進等(平成16年12月1日から施行) 3. シルバー人材センターなどが行う一般労働者派遣事業の手続きの特例 (平成16年12月1日から施行) |
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