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HOME改正高年齢者雇用安定法


 改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況について 

 改正高年齢者雇用安定法(以下「改正高齢法」という。)に基づき、本年4月1日から、高年齢者について少なくとも年金支給開始年齢(男性の年金(定額部分)の支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の導入が各企業に義務づけられたところである。

  現在、千葉労働局・ハローワークにおいて、順次、施行後の個々の企業の導入状況を具体的に把握し、必要な助言・指導を行うなど、改正高齢法の着実な施行に取り組んでいる。 

 
このうち、300人以上規模企業全251社について、本年5月19日までにその雇用確保措置の導入状況を把握し取りまとめを行ったところ、改正高齢法に沿った雇用確保措置導入済み企業は約98%となっている。 
 
                                   (千葉労働局ホームページより)

         詳しくは改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況についてをご覧下さい
 

   少子高齢化の進展により労働力人口が減少していく中、高齢労働力は貴重な社会の支え手となってきています。
   そこで、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、こうした貴重な労働力を活かすべく、65歳まで働ける労働市場の整備
   が行われました。
   1. 高年齢者雇用確保措置の義務化(平成18年4月1日から施行)
   2. 高年齢者等の再就職促進等(平成16年12月1日から施行)
   3. シルバー人材センターなどが行う一般労働者派遣事業の手続きの特例
       (平成16年12月1日から施行)





  
   ※ 一定期間は、労使協議が不調に終わった場合に労使協定に代えて就業規則等に継続雇用制度の対象者の基準を
      定めることも可




  募集・採用時の年齢制限是正関係








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