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浅山社会保険労務士事務所
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 改正高年齢者雇用安定法により、会社は高年齢労働者の雇用維持に努めなければならないという方向性が、より一層明確にな

りました。60歳定年時代が終わりを告げた今、最適賃金という概念が非常に重要視されています。

 最適賃金とは、在職老齢年金と高年齢者雇用継続給付を上手に活用することにより、会社側の人件費削減と労働者の年金等

受給権の確保を同時に実現させることができる賃金システムのことをいいます。


高年齢雇用継続給付の給付金早見表

[早見表の見方]

60歳到達時の賃金月額と比較した支給対象月に支払われた賃金額の低下率に応じた支給率を、支給対象月に支払われた
  
  賃金額に乗じた額が、高年齢雇用継続給付の給付金の支給額になります。

低下率

支給率

低下率

支給率

75.00%

0.00%

68.00%

6.73%

74.50%

0.44%

67.50%

7.26%

74.00%

0.88%

67.00%

7.80%

73.50%

1.33%

66.50%

8.35%

73.00%

1.79%

66.00%

8.91%

72.50%

2.25%

65.50%

9.48%

72.00%

2.72%

65.00%

10.05%

71.50%

3.20%

64.50%

10.64%

71.00%

3.68%

64.00%

11.23%

70.50%

4.17%

63.50%

11.84%

70.00%

4.67%

63.00%

12.45%

69.50%

5.17%

62.50%

13.07%

69.00%

5.68%

62.00%

13.70%

68.50%

6.20%

61.50%

14.50%

 

 

61.00%

以下

15.00%

60歳台前半の在職老齢年金

 60歳第前半の老齢厚生年金の受給権者が在職中(厚生年金保険の被保険者)の場合は、退職するまで、または65歳になるまでの間、60歳代前半の在職老齢年金を受けられます。

 在職老齢年金は、60歳台前半の老齢厚生年金(加給年金額を除く)の月額と総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割って得た額との合計額)との合計が一定額を越える場合に、年金額の一部または全部を支給停止とします。

年金額と賃金額に応じて一部(全額)停止

支給停止額(月額)の計算は、次の通り行われる。(平成17年4月から)

(1)総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)との合計額が28万円以下の場合

⇒支給停止なし

(2)総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)との合計額が28万円をこえる場合

⇒次の@〜Cのいずれかの額を支給停止

@

基本月額28万円以下

総報酬月額相当額48万円以下

(総報酬月額相当額+基本月額―28万円)×1/2

A

基本月額28万円以下

総報酬月額相当額48万円超

(48万円+基本月額―28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)

B

基本月額28万円超

総報酬月額相当額48万円以下

総報酬月額相当額×1/2

C

基本月額28万円超

総報酬月額相当額48万円超

48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)

※ 上記の「28万円」および「48万円」は、それぞれ平成17年度の支給停止調整開始額および支給停止調整変更額。支給停止調整開始額は名目手取り賃金変動率を基準にして、支給停止調整変更額は名目賃金変動率を基準にして、1万円単位で改定されることがあります。

 

年金額(報酬比例部分のみ、または定額部分+報酬比例部分)

月額

5万円

7.5万円

10万円

12.5万円

15万円

17.5万円

20万円

22.5万円

年額

60万円

90万円

120万円

150万円

180万円

210万円

240万円

270万円

給与(総報酬月額相当額)

10.4万円

全額支給

全額支給

全額支給

全額支給

全額支給

全額支給

18.8万円

20.05万円

12.6万円

16.45万円

17.7万円

18.95万円

14.2万円

14.4万円

15.65万円

16.9万円

18.15万円

16.0万円

12.25万円

13.5万円

14.75万円

16.0万円

17.25万円

18.0万円

11.25万円

12.5万円

13.75万円

15.0万円

16.25万円

20.0万円

9.0万円

10.25万円

11.5万円

12.75万円

14.0万円

15.25万円

22.0万円

6.75万円

8.0万円

9.25万円

10.5万円

11.75万円

13.0万円

14.25万円

24.0万円

4.5万円

5.75万円

7.0万円

8.25万円

9.5万円

10.75万円

12.0万円

13.25万円

26.0万円

3.5万円

4.75万円

6.0万円

7.25万円

8.5万円

9.75万円

11.0万円

12.25万円

28.0万円

2.5万円

3.75万円

5.0万円

6.25万円

7.5万円

8.75万円

10.0万円

11.25万円

30.0万円

1.5万円

2.75万円

4.0万円

5.25万円

6.5万円

7.75万円

9.0万円

10.25万円

32.0万円

0.5万円

1.75万円

3.0万円

4.25万円

5.5万円

6.75万円

8.0万円

9.25万円

34.0万円

 

0.75万円

2.0万円

3.25万円

4.5万円

5.75万円

7.0万円

8.25万円

36.0万円

 

 

1.0万円

2.25万円

3.5万円

4.75万円

6.0万円

7.25万円

38.0万円

 

 

 

1.25万円

2.5万円

3.75万円

5.0万円

6.25万円

41.0万円

 

 

 

 

1.0万円

2.25万円

3.5万円

4.75万円

44.0万円

 

全額支給停止

 

 

0.75万円

2.0万円

3.25万円

47.0万円

 

 

 

 

 

 

0.5万円

1.75万円

50.0万円

 

 

 

 

 

 

 

 



 この最適賃金は、毎年の法改正により毎年数値が変化する一方で、下の表のように、すべての数値は法律により定められてい

るため、各年金受給労働者の労働条件に合わせることが可能です。弊所では、この高年齢雇用継続給付と在職老齢年金を活用

した60歳以降継続雇用者の手取額並びに会社側が負担する法定福利費のシュミレーションを行っております

      継続給付と年金を活用した継続雇用者の
          手取り額のシュミレーション(PDF)

 
            継続給付と年金を活用した場合、
      会社が負担する法定福利費のシュミレーション(PDF)
   





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