
今般、退職する労働者から、数年前に廃止した退職金規定に基づく額の退職金を請求され困っている。当該退職金をめぐる紛争に
ついて、解決を図ってもらいたい。
経営者の方からの相談事例です。
この事案については、「あっせん」の結果、会社側が退職金として56万円を支払うことで、双方が合意しました。
こうした事案は労働者から起こすことも当然あります。整理解雇や普通解雇など解雇に関する事案や賃金の引き下げ、さらに採用
内定取消の事案等あります。
《平成16年度個別労働紛争解決制度施行状況》
個別労働紛争処理制度の利用が着実に増加
| ・ | 民事上の個別労働紛争相談件数 | 16万件 |
| ・ | あっせん申請受理件数 | 6千件 |
| 《 概要 》 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行状況 〜平成16年度〜
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から3年半を経過したところであるが、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、全国約300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に係る相談件数は16万件を超えている(総合労働相談件数は82万件超)。 また、助言・指導申出受付件数は5千件、あっせん申請受理件数は 6千件を超えるなど、制度の利用が進んでいる。 【参考】 平成16年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数2,519件(全国地方裁判所) |
||||||||||||||||||||
会社と個々の労働者との間で労働条件をめぐり紛争が起こった場合、下記のような通知書等が送られてきます。
あっせん開始通知書![]() |
あっせん申請への対応に係る意向調書 ![]() |
あっせん申請への対応に係る 意向調書の提出について ![]() |
.gif)
浅山社会保険労務士事務所
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1−5−6−401
TEL 043-255-6410 FAX 043-255-6416
Email info@asayama.jp
事務所案内・所在地 ごあいさつ