
浅山社会保険労務士事務所
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(平成20年12月1日現在)
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| 名称 | 制度の概要 |
| 2次補正(拡充) 雇用調整助成金 |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、賃金負担額の一部を助成するもので失業の予防を目的とします。 ○支給要件 @最近3ヵ月間の生産量がその直前3ヵ月または前年同期と比較して5%以上減少していること A最近3ヵ月間の雇用量がその直前3ヵ月または前年同期と比較して増加していないこと ○助成率等 @休業、教育訓練、出向手当等の1/2 A教育訓練費 1,200円 ○支給限度日数 3年間で300日(1年間最大200日) クーリング期間の廃止 |
| 2次補正(拡充) 中小企業 緊急雇用安定 助成金 (中小企業) |
原材料の高騰等により事業活動に悪影響を受ける中小企業事業主の雇用維持の取り組みを支援するため、休業、教育訓練、出向にかかる手当または賃金に相当する額を助成します。 ○支給要件 @最近3ヵ月間の生産量がその直近3カ月又は前年同期と比較して5%以上減少していること A最近3ヵ月間の雇用量がその直近3カ月又は前年同期と比較して増加していないこと ○助成率等 @休業、教育訓練、出向手当等の4/5 A教育訓練費 6,000円 ○支給限度日数 3年間で300日(1年間最大200日) クーリング期間の廃止 ○対象労働者 @被保険者期間が6ヶ月以上の者 A被保険者期間6カ月未満の者 B6ヶ月以上雇用されている被保険者以外 ○短時間休業 対象労働者ごとに時間単位での休業を認める |
| 2次補正(拡充) 特定求職者 雇用開発助成金 |
障害者などの就職困難者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成します。 ○対象労働者 @60歳以上の者 A身体・知的・精神障害者 B母子家庭の母等の就職困難者 ○支給額(6ヶ月ごとの申請) 大企業・・・ @身体・知的障害者 50万円(2回に分けて支給) A重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 100万円(3回に分けて支給) B身体・知的・精神障害者(短期間労働者) 30万円(2回に分けて支給) 中小企業・・・@身体・知的障害者 135万円(4回に分けて支給) A重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 240万円(6回に分けて支給) B身体、知的・精神障害者(短期間労働者) 90万円(4回に分けて支給) |
| 2次補正(拡充) 高齢者雇用開発特別奨励金 |
雇入れ時の満年齢が65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用する事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して賃金相当額の一部を助成します。 ○助成額(6ヶ月ごとの申請) 大企業・・・ @短時間労働者(30時間未満の者) 30万円(2回に分けて支給) A短時間以外の者(30時間以上の者) 50万円(2回に分けて支給) 中小企業・・・@短時間労働者(30時間未満の者) 60万円(3回に分けて支給) A短時間以外の者(30時間以上の者) 90万円(3回に分けて支給) |
| 2次補正(創設) 離職者住居支援給付金 |
再就職援助計画の認定を受けた雇用保険適用事業主であって、雇い止めや解雇を行った派遣労働者または有期契約労働者に対して、離職後も引き続き住居を無償で提供する事業主に助成します。 ○対象労働者 @再就職援助計画の対象となる被保険者(被保険者期間を問わない) A6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の者 ○支給額 対象労働者1名につき1カ月当たり6万円を上限に助成(最長6ヶ月まで) |
| 2次補正(創設) 特例子会社等創立促進助成金 |
景気後退期においても比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のための助成制度を創設し、安定的な障害者雇用を保証するとともに、地域における特例子会社を増やし、それを核とした地域の障害者雇用を図ります。 ○対象事業主 平成21年1月以降に設立する特例子会社または重度障害者多数雇用事業所であって、失業中の身体・知的・精神障害者を10人以上雇用し、設立した事業主 ○支給額(雇用障害者数別) 10人〜14人・・・初年度 2,000万円 2・3年目 1,000万円 15人〜19人・・・初年度 3,000万円 2・3年目 1,500万円 20人以上、5人増えるごとに 初年度 1,000万円加算 2・3年目 500万円加算 ○支給期間 3年間の時限措置 |
| 2次補正(創設) 障害者雇用 ファースト・ステップ奨励金 |
障害者雇用の経験のない中小企業において、初めて身体・知的・精神障害者を雇用した場合に奨励金を支給し、中小企業における障害者雇用の促進を図ります。 ○対象事業主 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56〜300人規模の中小企業)の事業主 ○支給金額 1人目の障害者を雇用する場合 100万円支給 ○支給対象企業数 1,000社 |
| 2次補正(創設) 年長フリーター支援のための 特別奨励金 |
25歳以上40歳未満の年長フリーターの安定した雇用を促進するため、トライアル雇用・有期実習型訓練終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続した雇用する事業主に対し奨励金を支給します。 ○対象労働者 @トライアル雇用に引き続き、正規雇用する場合 A有期実習型訓練終了者を正規雇用する場合 B内定を取り消された就職未決定者を正規雇用する場合 ○支給額 中小企業 100万円 大企業 50万円 ○実施期間 平成23年度までの期限措置 |
| 2次補正(創設) 派遣労働者の 派遣先への直接雇用支援のための特別奨励金 |
労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより派遣労働者の雇用への悪影響を軽減し、雇用の安定に資するため奨励金を支給します。 ○対象事業主 派遣の受け入れが6ヶ月を超え、かつ、派遣可能期間が満了するまでに、派遣労働者を直接雇用する事業主 ○支給額 @期間の定めのない雇用の場合1人につき 中小企業 100万円 大企業 50万円 A有期雇用である場合1人につき 中小企業 50万円 大企業 25万円 |

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