
浅山社会保険労務士事務所
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事務所案内・所在地 ごあいさつ
平成20年10月1日から、政府管掌健康保険が廃止され、 全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)が設立されました。 1. 協会けんぽ 平成18年に成立した「医療制度改革関連法」によって、平成20年10月から、政府管掌健康保険の運営が 社会保険庁から切り離され、公法人「全国健康保険協会」(以下「協会けんぽ」)という全国単位の非公務 員型公法人に移行されました。協会けんぽは被用者保険の一つで、健康保険組合に加入していない主に 中小企業の従業員とその家族などが加入し、加入者は約3600万人です。 協会けんぽは、本部を東京に、47都道府県ごとに支部をおき、都道府県単位で運営を行います。 組織構成図 2. 協会けんぽで行う手続き ![]() 3. 協会けんぽの保険料 協会けんぽの保険料率は9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されますが、 協会設立後、1年以内に都道府県毎に医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。 保険料率の上下限は、健保組合と同様とし、3%〜10%になります。都道府県ごとの保険料への移行に 当たり、保険料が大幅に上昇する場合には、5年間に限り、激変緩和措置が講じられることになっています しかし、激変緩和措置が終了してからは、全国一律の保険料に都道府県間の格差が発生すること予測さ れます。 平成15年度に厚生労働省が各都道県毎の保険料率を機械的に試算した結果によると、保険料率が最も 高い県は北海道の8.7%、最も低い県は長野県の7.6%となり約1%の格差が生します。しかし、現実には 激変緩和措置が講じられるため、このような格差はでないと考えられます。 ※協会けんぽのホームページはこちら |

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