浅山社会保険労務士事務所
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1−5−6−401
TEL  043-255-6410    FAX  043-255-6416
Email  info@asayama.jp

 事務所案内・所在地   ごあいさつ



HOME


 HOME > 協会けんぽが設立されました 


 平成20年10月1日から、政府管掌健康保険が廃止され、
 全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)が設立されました。

 1. 協会けんぽ

    平成18年に成立した「医療制度改革関連法」によって、平成20年10月から、政府管掌健康保険の運営が
     社会保険庁から切り離され、公法人「全国健康保険協会」(以下「協会けんぽ」)という全国単位の非公務
     員型公法人に移行されました。協会けんぽは被用者保険の一つで、健康保険組合に加入していない主に
     中小企業の従業員とその家族などが加入し、加入者は約3600万人です。
     協会けんぽは、本部を東京に、47都道府県ごとに支部をおき、都道府県単位で運営を行います。


     組織構成図
      


 2. 協会けんぽで行う手続き

      


 3. 協会けんぽの保険料
  
     協会けんぽの保険料率は9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されますが、
     協会設立後、1年以内に都道府県毎に医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。
     保険料率の上下限は、健保組合と同様とし、3%〜10%になります。都道府県ごとの保険料への移行に
     当たり、保険料が大幅に上昇する場合には、5年間に限り、激変緩和措置が講じられることになっています
     しかし、激変緩和措置が終了してからは、全国一律の保険料に都道府県間の格差が発生すること予測さ
     れます。
     平成15年度に厚生労働省が各都道県毎の保険料率を機械的に試算した結果によると、保険料率が最も
     高い県は北海道の8.7%、最も低い県は長野県の7.6%となり約1%の格差が生します。しかし、現実には
     激変緩和措置が講じられるため、このような格差はでないと考えられます。 




 ※協会けんぽのホームページはこちら




                                          



退職金:退職金改革・退職金トラブル - 『退職金問題』の実態 - 退職金改革に伴う代替措置 - 中小企業退職金共済制度
      退職金に関するご相談

派遣業:派遣労働に関するデータ@ - 派遣労働に関するデータA - 派遣業と請負業 - 派遣業チェックリスト
      改正派遣労働法の概要 - 派遣業を行うには - 派遣業に関するご相談
経営者の皆様に:監督署からの是正勧告について - 社会保険に関する調査について - 労使紛争の解決あっせんについて
就業規則:行政指導によるサービス残業の是正 - サービス残業トラブルの回避@ - サービス残業トラブルの回避A
       労務診断のご相談
賃金:営業成績の向上につなげる - 各種諸手当の適正化 - 高年齢者最適賃金

その他:新着情報・履歴更新 - お役立ち情報 - セミナー講師 - 浅山事務所ニュース - メールマガジン - お問い合わせ - リンク
個人情報の取り扱いについて ‐ 著作権

HOME

派遣業相談

労務診断

セミナー講師
HOME

新着情報

リンク

リンク
お問い合せ
お問い合せ
メールマガジン
メールマガジン
労務診断
派遣業相談
退職金改革
退職金改革
新着情報