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  HOME改正労働安全衛生法


 平成18年4月1日施行される改正労働安全衛生法の概要

      @ 長時間労働者への医師による面接指導の実施

     A 特殊健康診断結果の労働者への通知

     B 危険性・有害性等の調査および必要な措置の実施 

     C 認定事業所に対する計画届の免除

     D 安全管理者の資格要件の見直し

     E 安全衛生管理体制の強化


     

                     

      
@ 長時間労働者への医師による面接指導の実施

  
対象:全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)   
   
   事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、

   労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働

   者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。

    ● 上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行う
    ● 医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面を含む。)について確認し、
      労働者本人に必要な指導を行う。
    ● 事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなり
      ません。
    ● 事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業

      の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他

      の適切な措置を講じなければなりません。

   
事業者は、次の@またはAに該当する労働者にも、面接指導を実施する、または面接指導に順ずる措置を講じるよう努め

    なければなりません。

     1.長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康
       上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
     2.事業場で定める基準に該当する労働者

   
面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。
     ※労働者本人による自己診断のための「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が公開されています。                
  


A 特殊健康診断結果の労働者への通知
   
   
対象:特殊健康診断の実施義務がある全ての事業場
   
    一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への結果の通知が義務となりました。


B 危険性・有害性等の調査および必要な措置の実施


  対象:安全管理者を選任しなければならない業種の事業場(規模にかかわらず対象となります)なお、化学物質等で労働者
    の危険又は健康障害を生ずる恐れのあるものにかかる調査は全ての事業場が対象です。

   職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性
    等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければなりません
 
   リスクアセスメントの実施時期は、次の1.〜4.です。
     1.建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
     2.設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき
     3.作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
     4.その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずる恐れがあるとき

   厚生労働省では、危険性・有害性等の調査および必要な措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を公表することとし
    ています。

   職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査等に関する事項が追加されました。(安衛則第40条)

   (注)安全管理者を選任しなければならない業種
     林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業(者の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売
     業、家具・建具・銃器等卸売業、各種商品小売業、家具・賢愚・銃器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車
     整備業および機械修理業


C 認定事業所に対する計画届の免除

   対象:労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の計画の届出を行う事業場

   上記Bの危険性・有害性等の調査を含め、労働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場は、次のア〜ウ
     を満たしていることについて労働基準監督所長の認定を受けることにより、計画の届出が免除されます
      ア. 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施していると認められること。
      イ. 労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。
      ウ. 申請の日前1年間に死亡災害等の重大な労働災害が発生していないこと。

   特定機械等の落成検査、変更検査等は免除されません。

   認定は3年間有効です。

   (注)労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の
      過程を定めて次の1.〜4.に掲げる活動を自主的に行うものです。(安衛則第24条の2)
        1.安全衛生に関する方針の表明
        2.危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置
        3.安全衛生に関する目標の設定
        4.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善
        厚生労働省では、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を定め、公表しています。


D 安全管理者の資格要件の見直し

   
   対象:安全管理者を選任しなければならない事業場

   平成18年10月1日から、安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修(危険性・有害性等の調査に関する事項を含
    み計9時間)を受けた者の中から選任しなければなりません。


  
平成18年10月1日おいて安全管理者として選任された経験が2年未満の方も、同日以降に安全管理者として選任されるた
    めには、上記の研修を受ける必要があります。

   実務経験年数の要件は、これにより短縮されます。


E 安全衛生管理体制の強化

  対象:総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会等の選任または設置義務がある事業場
  
   
次の事項が、それぞれ追加になります。
追 加 と な る 事 項 総括安全衛生管理者が統括管理する業務 安全委員会の調査審議事項 衛生委員会の調査審議事項
安全衛生に関する方針の表明に関すること
危険性・有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること
(安全部分)

(衛生部分)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
(安全部分)

(衛生部分)
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
 ※安全衛生委員会は、安全委員会と衛生委員会を併せたものとなります。

  事業者は、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要を労働者に周知しなけれ
    ばなりません。



                          





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