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平成18年4月1日施行される改正労働安全衛生法の概要
| @ 長時間労働者への医師による面接指導の実施 A 特殊健康診断結果の労働者への通知 B 危険性・有害性等の調査および必要な措置の実施 C 認定事業所に対する計画届の免除 D 安全管理者の資格要件の見直し E 安全衛生管理体制の強化 |
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| @ 長時間労働者への医師による面接指導の実施 ■対象:全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用) 事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、 労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働 者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。 ● 上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行う ● 医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面を含む。)について確認し、 労働者本人に必要な指導を行う。 ● 事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなり ません。 ● 事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業 の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他 の適切な措置を講じなければなりません。 ■事業者は、次の@またはAに該当する労働者にも、面接指導を実施する、または面接指導に順ずる措置を講じるよう努め なければなりません。 1.長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康 上の不安を有している労働者(申出を受けて実施) 2.事業場で定める基準に該当する労働者 ■面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。 ※労働者本人による自己診断のための「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が公開されています。 A 特殊健康診断結果の労働者への通知 |
| 追 加 と な る 事 項 | 総括安全衛生管理者が統括管理する業務 | 安全委員会の調査審議事項 | 衛生委員会の調査審議事項 |
| 安全衛生に関する方針の表明に関すること | ○ | − | − |
| 危険性・有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること | ○ | ○ (安全部分) |
○ (衛生部分) |
| 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること | ○ | ○ (安全部分) |
○ (衛生部分) |
| 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること | − | − | ○ |
| 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること | − | − | ○ |

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