H27.10より入社した月に退職した場合の社会保険料の控除方法が変更になります

法改正情報 平成27年10月15日(木曜日)

厚生年金保険料は、原則として退職日の翌日の前月分までの分を徴収し、納付することとなっています。ただし、入社した月に退職する場合、たとえ1日であっても1カ月分の厚生年金保険料を納付することとなっていました。

この取り扱いが、平成27年10月より変更となりました。同月内に国民年金の被保険者(新たに他の会社で社会保険に加入した人は除く)となった場合、これまで厚生年金保険料と国民年金保険料の両方の納付が必要でしたが、平成27年10月1日以降は国民年金保険料のみ納付し、厚生年金保険料の納付は不要となります
つまり、会社は、平成27年10月1日以降の入社で、入社した月に退職が発生した場合(月末退職を除く)、厚生年金保険料を控除する必要はなくなる、ということになります。ただし、健康保険料および介護保険料に関しては、現行どおり控除が必要になります
この社会保険料の控除方法について、まとめましたのでご覧ください。

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  平成27年9月末まで 平成27年10月1日以降
健康保険控除
厚生年金控除 ×

◆具体例その1
【状況】  H27.10.1     A社 入社
H27.10.21 A社 退職       ※A社の給与は20日締/当月末日払
H27.10.21 国民年金第1号被保険者
【保険料の控除】
A社の10月末日払いの給与では、健康保険料は控除し、厚生年金保険料は控除しません。
H27.10.21~の国民年金に移った際は、国民健康保険料と国民年金保険料を納付する必要があります。

◆具体例その2
【状況】  H27.10.1     A社 入社
H27.10.21 A社 退職     ※A社の給与は20日締/当月末日払
H27.10.25   B社 入社     ※B社の給与は末日締/翌月10日払
【保険料の控除】
A社の10月末日払いの給与では、健康保険料は控除し、厚生年金保険料は控除しません。
B社の11/10払いの給与では、健康保険料と厚生年金保険料の両方を控除します。

※年金事務所の処理は、退職者の手続きの事実確認ができた後、会社に保険料を還付(月末に引き落とされる保険料から差し引き精算)が行われます。もし、会社が厚生年金保険料を控除し給与計算をした場合は、本人に保険料を返金してください。

※ 保険料の控除方法に関してのご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

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