育児休業最長2歳まで延長 平成29年10月より改正

法改正情報 平成29年9月1日(金曜日)

 

 現在、育児休業の期間は子の1歳の誕生日の前日までですが、保育園などに入所できない場合、1歳6カ月まで延長することができます。この延長の期間が平成29年10月より、最長2歳まで再延長することが可能となります。
 今回の育児休業の改正について、まとめましたのでご覧ください。

 

改正内容① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

■育児休業の期間は、原則子の1歳の誕生日の前日までですが、保育園などに入所できない等の場合には、会社に申し出ることにより、1歳6カ月まで延長が可能です。さらに、1歳6カ月以後も保育園などに入れない場合、最長2歳まで再延長できます。
■雇用保険の育児休業給付金の給付期間も2歳まで給付を受けることが可能となります。

 

改正内容② 子どもが生まれる予定の方に育児休業等の制度などをお知らせ

 会社は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
 「育児休業に関する制度を知らなかった」「会社から知らされていなかった」という声が多かったため、今回の改正で努力義務化されます。

 

改正内容③ 育児目的休暇の導入を促進

 小学生に上がる前の子を育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度(配偶者出産休暇、この行事参加のための休暇等)を設ける努力義務が創設されます。

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育児休業 , 育児休業給付金 ,
   

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