
退職金改革
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退職金改革に伴う代償措置にどんなものがあるの?
| 退職金改革=退職金の減額見直しにならざるを得ません。 (但し既得権はきちんと保証すべき) そこで、労働条件の不利益な変更を緩和するための、代償措置も同時 に検討すべきと考えます。その代償措置として代表的なものが、定年後 の継続雇用制度の導入です。継続雇用制度は、ご存知のように『定年 延長』、『嘱託制度等を活用した再雇用制度』があります。 もし継続雇用後に賃金の減額が行われても、在職老齢年金、 高年齢者雇用継続給付を利用すれば賃金の目減りをかなり少なくす る工夫もでき、十分検討に値する代償措置です。 ただ、この継続雇用制度の義務化が2006年度より段階的に始まり、 義務化後はやって当たり前。 2006年以降は代償措置となりえるかはかなり疑問です。 |
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それではいつ退職金改革をすればいいのでしょう?
早急に着手すべきでしょう。上記のとおり、数年後に退職金問題が顕在化し退職金トラブルが頻発している真っ只中に着手すべき
でしょうか?それとも、その後会社側に不利な判決が出揃った跡に着手すべきなのでしょうか?どちらも否です。適格年金の廃止
問題、厚生年金基金の代行返上問題などの退職給付の積立の問題は、新聞紙上でも取り上げられているものの、まだまだこの退
職金問題は顕在化していません。
加えて、今なら継続雇用制度も代償措置も選択肢として残されています。
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改革のためには、何から着手すべきか 今まで述べてきたのは、一般論です。 会社によって、置かれている状況は千差万別です。 そこで、まず着手しなければならないのは、自社の現状分析です。 賃金規定(退職金規定)、企業年金の決算報告書などを見ながら、 今後10年間(50歳代従業員が定年を迎えるまで)要退職支給額、 退職金支払いのための積立状況及び その不足額を早急に把握すべきでしょう |
浅山社会保険労務士事務所
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